入院時の延命措置の同意、拒否は誰ができますか?
東京法務司法書士事務所では、成年後見人や相続手続き、遺言作成等をお引き受けしております。
ここでは、関連するトピックを取り上げ、当事務所の業務内容をご紹介してまいります。
入院時の延命措置の同意、拒否は誰ができますか?
病院で手術や延命措置など、各種医療行為を受ける場合には、必ず「本人の同意」が必要になります。
例えば入院したとき、手術を受ける本人が、手術の同意書にサインするよう求められます。これは、若くても、高齢者でも同じです。あくまで、本人にしか同意する権限はありません。
では、若くても、高齢者でも、本人が同意書にサインできない場合は、誰が同意するのでしょうか。
まず「本人が同意できない場合」とは、意識がない場合や、認知症等で意思疎通ができない場合が挙げられます。
このような場合でも、同意を確認する相手はあくまで本人ということになります。
ポイントは「誰に同意を確認するのか」ではなく、「意識がない相手の意思を、どのように確認するのか」です。
本人の意思を確認する方法は、下記のものが挙げられます。
①同居親族や世話をしていた知人からの情報
お元気な時のご本人の意思を把握している人物からの情報、ということになります。
具体的には、ご本人がどのような考えを持っていたか、実際に本人と近い関係にある方からお話を伺うことになります。戸籍上の親族であっても、疎遠であれば情報源とはならないので、親族ではなく近しい知人の方が情報源となることもあるでしょう。
しかし、こうした関係にある方がいらっしゃらない方や、親族や知人とはそうしたお話をしづらいという方も少なくありません。
そうした方には、尊厳死宣言書を書いておくという方法があります。
②尊厳死宣言書
「尊厳死宣言書」とは延命治療を拒否し「人間としての尊厳を保ちながら死にたい」という意思表示をする文書で、苦痛を和らげる最低限の治療以外の措置をしないように希望するものです。
自筆で書いたメモを保管していらっしゃる方もいらっしゃいますが、意識がない場合に活用されるものなので、本当にご本人が書いたものなのか、確認のしようがありません。
そのため、公正証書で作成する方が望ましいでしょう。公正証書は、公証人がご本人の意思を確認して作成する公文書です。病院によっては、公正証書で作成した尊厳死宣言書しか対応しない病院もあります。
ただ、意識がないときに、どうやってこの尊厳死宣言公正証書を病院に提示すれば良いのでしょうか?
弊社ではお客様から尊厳死宣言公正証書をお預かりし、緊急連絡先として病院からご連絡を受けた際に、これをお客様に代わってお渡ししております。
尊厳死宣言書を作るタイミング
尊厳死宣言書は、ご本人に判断能力が無くなる前でなければ、原則作成できません。「絶対にできない」わけではありませんが、できる場合にも手続きが複雑になるため、判断能力があるうちに作成することをおすすめします。
例えば、介護施設に入居する時や、病院に入院した時が、尊厳死宣言書の作成を検討する良い機会です。ただし、周囲の方から勧める場合、「尊厳死宣言書」の作成だけを勧めるのは話題として話しづらいかもしれません。
そんな時は、緊急連絡先をどうしたら良いかという話題からお話を進めると、お話しやすいかもしれません。
弊社では、緊急連絡先をお願いできる人がいない方の緊急連絡先をお引き受けしております。
■尊厳死宣言公正証書について、より詳しくお知りになりたい方は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください(雛形等も確認できます)
https://www.k-kosho.jp/b2.html
このような方はご相談ください。
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