AIに代替される前に―士業の価値とは

AIが示した「知識だけでは足りない」という現実

近年、「AIに最も代替される職業」としてしばしば税理士が挙げられる。
定型的な記帳業務、計算、申告――こうした作業がAIに置き換わるという指摘は、技術的には確かにそうだろうと納得する。

制度や法知識は、いまや誰でも検索できる時代だ。
税法も民法も登記制度も、AIに尋ねれば多くのことがわかる。
だが、情報そのものでは人は救われない。


知識ではなく、届け方が問われる

本当に必要なのは、「誰に」「どの情報を」届けるかという判断である。
たとえば、同じ制度でも、脱税を考えている人に提供すれば犯罪を生み、
生活に困っている人に提供すれば、人を救うことになる。

制度の背景、状況の文脈、当事者の置かれた立場――
それらを踏まえた上で、その人にとって必要な情報を、必要なタイミングで、責任ある形で届ける。
それは、士業が士業たる所以の、高度な倫理感が問われる判断である。

そしてその倫理観は、自分の名前で実務をこなしてこそ、初めて身に付いていくものである。


「補助者丸投げ構造」が士業を劣化させる

昔から、どの士業にも見られるのが、
補助者が制度の説明や判断を行い、資格者は補助者を管理する者として後方に控えるという体制だ。
それは問題視されながらも、常に一定数存在してきた。

彼らは、資格制度が保障してくれる信頼や特権を利用し、
士業を“看板”として使いながら、士業の仕事で最も収益性が低い相談対応業務を無資格の人材に任せてコストを下げる。
そして、量をこなすことで法人を大規模化してきた。

効率性と収益性が最優先され、倫理や説明責任は後景に追いやられる構造である。

彼らは、資格制度を“利用するだけ”の発想に立ち、
自らの法人の無資格者を「並の同業者よりも知識と実務経験がある」とうそぶき、
依頼者の対応を丸投げしているのが現状だ。


自分の名前を出して初めて芽生える倫理観

しかし、補助者の経験がある身からすれば明らかだ。
いくら実務経験を積んだところで、雇い主である資格者を盾に、その資格者の名前――すなわち他人の名前で仕事をしている補助者に、士業としての倫理観が育つことは決してない。

どの士業も、資格を登録して初めて「自分の名前」で業務を行ったとき、
誰もが目が覚めるような強烈な緊張感を味わうはずだ。

その後も、何度となく「自分の名前で書類を作る」たびに、
また別の形で緊張と責任がのしかかってくる。

この経験を通じてこそ、倫理観は芽生え、育っていく。


士業の価値とは何か

その倫理観こそが、士業の本質であり、存在価値であり、依頼者に提供されるべきものだ。
それに気づかなければ、士業は必要とされなくなり、補助者でもできる単なる情報提供業者に落ちぶれていく。

そして、間もなくAIに置き換えられていくだろう。
今まさに、士業はその岐路に立っている。

入院時の延命措置の同意、拒否は誰ができますか?

東京法務司法書士事務所では、成年後見人や相続手続き、遺言作成等をお引き受けしております。

ここでは、関連するトピックを取り上げ、当事務所の業務内容をご紹介してまいります。

入院時の延命措置の同意、拒否は誰ができますか?

病院で手術や延命措置など、各種医療行為を受ける場合には、必ず「本人の同意」が必要になります。

例えば入院したとき、手術を受ける本人が、手術の同意書にサインするよう求められます。これは、若くても、高齢者でも同じです。あくまで、本人にしか同意する権限はありません。

では、若くても、高齢者でも、本人が同意書にサインできない場合は、誰が同意するのでしょうか。

まず「本人が同意できない場合」とは、意識がない場合や、認知症等で意思疎通ができない場合が挙げられます。

このような場合でも、同意を確認する相手はあくまで本人ということになります。

ポイントは「誰に同意を確認するのか」ではなく、「意識がない相手の意思を、どのように確認するのか」です。

本人の意思を確認する方法は、下記のものが挙げられます。

①同居親族や世話をしていた知人からの情報

お元気な時のご本人の意思を把握している人物からの情報、ということになります。

具体的には、ご本人がどのような考えを持っていたか、実際に本人と近い関係にある方からお話を伺うことになります。戸籍上の親族であっても、疎遠であれば情報源とはならないので、親族ではなく近しい知人の方が情報源となることもあるでしょう。

しかし、こうした関係にある方がいらっしゃらない方や、親族や知人とはそうしたお話をしづらいという方も少なくありません。

そうした方には、尊厳死宣言書を書いておくという方法があります。

②尊厳死宣言書

「尊厳死宣言書」とは延命治療を拒否し「人間としての尊厳を保ちながら死にたい」という意思表示をする文書で、苦痛を和らげる最低限の治療以外の措置をしないように希望するものです。

自筆で書いたメモを保管していらっしゃる方もいらっしゃいますが、意識がない場合に活用されるものなので、本当にご本人が書いたものなのか、確認のしようがありません。

そのため、公正証書で作成する方が望ましいでしょう。公正証書は、公証人がご本人の意思を確認して作成する公文書です。病院によっては、公正証書で作成した尊厳死宣言書しか対応しない病院もあります。

ただ、意識がないときに、どうやってこの尊厳死宣言公正証書を病院に提示すれば良いのでしょうか?

弊社ではお客様から尊厳死宣言公正証書をお預かりし、緊急連絡先として病院からご連絡を受けた際に、これをお客様に代わってお渡ししております。

尊厳死宣言書を作るタイミング

尊厳死宣言書は、ご本人に判断能力が無くなる前でなければ、原則作成できません。「絶対にできない」わけではありませんが、できる場合にも手続きが複雑になるため、判断能力があるうちに作成することをおすすめします。

例えば、介護施設に入居する時や、病院に入院した時が、尊厳死宣言書の作成を検討する良い機会です。ただし、周囲の方から勧める場合、「尊厳死宣言書」の作成だけを勧めるのは話題として話しづらいかもしれません。

そんな時は、緊急連絡先をどうしたら良いかという話題からお話を進めると、お話しやすいかもしれません。

弊社では、緊急連絡先をお願いできる人がいない方の緊急連絡先をお引き受けしております。

■尊厳死宣言公正証書について、より詳しくお知りになりたい方は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください(雛形等も確認できます)
https://www.k-kosho.jp/b2.html

このような方はご相談ください。

親族に成年後見制度の利用を促したい
任意後見契約を利用したい
介護の負担を軽減したい
遺言を作成したい
相続手続きを依頼したい

初回相談30分無料
オンライン相談・出張相談対応可能です。

※出張相談は、相談無料券またはチラシをお持ちの方・福祉関係者からのご相談は初回出張料無料です。
※ご本人以外からのご相談も対応いたします。

法テラスの認知機能低下高齢者等の法律相談支援対応の司法書士事務所です。

法テラスの認知機能低下高齢者等(特定援助対象者)の法律相談支援をご存知ですか?

認知症などの影響で、ご本人が自分で法律相談を申し込むことが難しい・・・というケースもあるでしょう。

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