【2026年2月施行】新制度「所有不動産記録証明制度」とは?

【2026年2月施行】新制度「所有不動産記録証明制度」とは?

2026年2月2日から、**「所有不動産記録証明制度」**という新しい仕組みがスタートしました。これは、これまでの不動産調査の仕組みを大きく変える制度です。

(法務省|所有不動産記録証明制度について)


この制度は何をするもの?

簡単に言うと、

特定の人が日本全国で所有している不動産を一覧で証明できるようにする制度 です。

今までは、誰かが所有している不動産を調べるには…

  • 固定資産税の納税通知書を探す
  • 市区町村ごとに「名寄帳」を請求する
  • 各地の法務局で登記簿を個別に取得する

…といったように、調べる地域ごとに手続きや役所に足を運ぶ必要があり、とても手間がかかっていました。

この新制度では、法務局が登記記録を基に全国の不動産を一括調査し、**所有不動産の一覧(所有不動産記録証明書)**として発行してくれます。


誰が請求できるの?

この制度で証明書を請求できるのは次の方々です:

  1. 本人(登記簿上の所有者)
  2. 相続人などの承継人
  3. 上記の代理人(委任状が必要)

※ プライバシー保護の観点から、請求できる範囲は限定されています。


制度のスタートと背景

この制度は法務省が制定したもので、不動産登記法の改正に基づき創設されました。2026年(令和8年)2月2日から全国で運用が始まります。

なぜ新制度ができたのか?

大きな背景は以下の通りです:

  • 相続登記の義務化(2024年4月から開始)により、相続財産の中にある不動産を正確に把握する必要性が高まったこと。
  • これまでの調査方法では、故人が所有していた不動産が漏れてしまうリスクがあったこと。

なぜ画期的なのか?

この制度が今までと違うのは、

「全国の不動産を一括で調査できること」

「 法務局が登記記録を基に正確な一覧証明を発行すること」

という点です。これによって、手続きの負担が大幅に減り、手間・ミス・漏れが軽減されます。


・具体的な活用シーン

相続手続きの負担軽減

相続登記では、「故人がどこにどんな不動産を持っていたのか」を正確に把握することが重要ですが、従来は以下のような調査が必要でした:

  • 固定資産税通知書の探索
  • 過去の郵便物や権利書のチェック
  • 名寄帳(各市区町村)の請求

これらが、新制度によってほぼ不要になります。


⚠️注意点・ポイント

新制度は便利な制度ですが、次のような点にも注意が必要です:

記載されるのは「登記簿に記録されている不動産」の情報のみ。

(登記されていない物件は対象外です)

氏名・住所が登記簿と一致していない場合、リストに載らない可能性あり(例:旧姓・旧住所のまま記録されている場合など)


まとめ

2026年2月から始まる「所有不動産記録証明制度」は、

☑︎全国の不動産を一括で調査できる

☑︎ 相続や遺産調査が圧倒的に楽になる

☑︎手続きのミスや見落としを防止できる

という点で、不動産や相続に関わる人にとって重要な制度です。

今後の相続手続きや不動産管理において、ぜひこの制度をうまく活用してください。

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相続登記をしたら、営業のDMが届いた…?―受付帳の仕組みが変わります

【更新日】2025年7月24日

「相続登記をしたら、急に不動産会社から営業の電話がきた」

「相続の手続きが終わったら、DMがたくさん届くようになった」

こうした経験をされた方は、実は少なくありません。

その背景にあるのが、法務局の「受付帳」という仕組みです。

📖 受付帳とは?

登記を申請すると、法務局では「受付帳」という帳簿に、

申請内容を記録します。これは誰でも無料で閲覧できる情報でした。

具体的には、以下のような情報が載っていました:

記載されていた内容

受付年月日 2024年4月10日

登記の目的 所有権移転

登記の原因(登記簿上) 相続(※登記簿には記載あり。受付帳には載らないことが多い)

不動産の所在地 東京都〇〇区〇〇町〇番地

この情報から、「あの家で相続登記がされたらしい」といったことが第三者にも簡単にわかってしまう状態だったのです。

この情報が営業リストに悪用されていました

実際に、登記後すぐに営業電話やDMが届いたという相談が多く寄せられています。

一部の業者は、この受付帳をチェックして、

「最近、相続があった物件」や「不動産の名義変更があった土地」を探し、

営業に利用していたのです。

東京司法書士会が行ったアンケートでは、

司法書士の約4割が、受付帳に関する苦情や問い合わせを受けた経験があると回答しています。

私自身も、そうした経験があります。

🆕 2025年10月から受付帳の内容が変わります

こうした懸念を受けて、法務省が制度の見直しを行いました。

2025年10月1日から、受付帳に次の情報が記載されなくなります:

• 登記の目的(例:所有権移転、抵当権抹消など)

• 不動産の所在地(住所・地番・家屋番号など)

つまり、今後わかるのは「いつ、何か登記がされた」という事実だけ。

受付帳を見ても、次のような情報しか載らなくなります:

■ 受付年月日:2025年11月5日

■ 受付番号:第1234号

どんな登記だったのか(目的)? → わからない

どの土地・建物だったのか(所在地)? → わからない

相続か売買か(原因)? → もともと受付帳には原則載っていない

なぜこの変更が必要だったのか?

登記は「公示制度」です。つまり、一定の情報を社会に示すことで、

取引の安全性を保つために作られています。

しかしその仕組みが、

個人の財産や家族の事情を知らない人にも広く知られてしまう結果を生み、

営業や詐欺の温床になるという事態も起きていました。

今回の変更は、

「公示の必要性」と「個人情報保護」のバランスをとるための第一歩です。

💬 最後に

登記や相続は、一人ひとりにとってとても大事な手続きです。

それが他人の目にさらされることなく、安心して進められる環境がようやく整いつつあります。

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「後見制度を使えばいい」と言う人が知らない、“できない”と認めるまでの葛藤 

自分の意思で契約を交わし、手続きを進めようとしても、 支援者の同行や代行があっただけで、
「判断能力があるのか」「後見制度を使うべきでは」
と、当然のように言われる社会になっています。

認知症と診断されたわけではなくても、
誰かが代わって動くと、
「疑わしい」と見なされてしまうのです。

確かに、後見制度を利用することで社会的な信用や取引の円滑さが得られる場面はあります。
しかし、実際に制度を利用するまでには、
想像以上に長く、繊細なプロセスが存在します。

社会にどれだけ制度を勧める空気があったとしても、
認知症の自覚がない方に、
「あなたは判断能力がないから、後見制度を使いましょう」とは決して言えません。

信頼関係を築き、雑談を重ねながら、
少しずつ「病院に行ってみましょうか」と提案する。
それに付き添い、診察を受け、
ご本人自身の申し出によって診断につなげる。

そこからさらに、「自分は認知症である」と受け入れてもらい、
ご本人が「判断能力に限界があるかもしれない」と自認して初めて、
「財産の管理を他者に委ねる制度」を納得して受け入れてもらうことができる。

そのプロセスには、数ヶ月どころか、数年かかることもあります。
そしてその間にも、日常生活の支援や制度の利用手続きなど、
多くの困難が生じるため、周囲のサポートが不可欠です。

本人の尊厳を守りながら後見制度にたどり着くまでに、
どれだけの時間と心の折り合いが必要なのか。

「後見制度を使えばいい」と言う前に、
そこに至るまでの現実と向き合う視点が、
今、社会に求められているのではないでしょうか。

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AIに代替される前に―士業の価値とは

AIが示した「知識だけでは足りない」という現実

近年、「AIに最も代替される職業」としてしばしば税理士が挙げられる。
定型的な記帳業務、計算、申告――こうした作業がAIに置き換わるという指摘は、技術的には確かにそうだろうと納得する。

制度や法知識は、いまや誰でも検索できる時代だ。
税法も民法も登記制度も、AIに尋ねれば多くのことがわかる。
だが、情報そのものでは人は救われない。


知識ではなく、届け方が問われる

本当に必要なのは、「誰に」「どの情報を」届けるかという判断である。
たとえば、同じ制度でも、脱税を考えている人に提供すれば犯罪を生み、
生活に困っている人に提供すれば、人を救うことになる。

制度の背景、状況の文脈、当事者の置かれた立場――
それらを踏まえた上で、その人にとって必要な情報を、必要なタイミングで、責任ある形で届ける。
それは、士業が士業たる所以の、高度な倫理感が問われる判断である。

そしてその倫理観は、自分の名前で実務をこなしてこそ、初めて身に付いていくものである。


「補助者丸投げ構造」が士業を劣化させる

昔から、どの士業にも見られるのが、
補助者が制度の説明や判断を行い、資格者は補助者を管理する者として後方に控えるという体制だ。
それは問題視されながらも、常に一定数存在してきた。

彼らは、資格制度が保障してくれる信頼や特権を利用し、
士業を“看板”として使いながら、士業の仕事で最も収益性が低い相談対応業務を無資格の人材に任せてコストを下げる。
そして、量をこなすことで法人を大規模化してきた。

効率性と収益性が最優先され、倫理や説明責任は後景に追いやられる構造である。

彼らは、資格制度を“利用するだけ”の発想に立ち、
自らの法人の無資格者を「並の同業者よりも知識と実務経験がある」とうそぶき、
依頼者の対応を丸投げしているのが現状だ。


自分の名前を出して初めて芽生える倫理観

しかし、補助者の経験がある身からすれば明らかだ。
いくら実務経験を積んだところで、雇い主である資格者を盾に、その資格者の名前――すなわち他人の名前で仕事をしている補助者に、士業としての倫理観が育つことは決してない。

どの士業も、資格を登録して初めて「自分の名前」で業務を行ったとき、
誰もが目が覚めるような強烈な緊張感を味わうはずだ。

その後も、何度となく「自分の名前で書類を作る」たびに、
また別の形で緊張と責任がのしかかってくる。

この経験を通じてこそ、倫理観は芽生え、育っていく。


士業の価値とは何か

その倫理観こそが、士業の本質であり、存在価値であり、依頼者に提供されるべきものだ。
それに気づかなければ、士業は必要とされなくなり、補助者でもできる単なる情報提供業者に落ちぶれていく。

そして、間もなくAIに置き換えられていくだろう。
今まさに、士業はその岐路に立っている。

入院時の延命措置の同意、拒否は誰ができますか?

東京法務司法書士事務所では、成年後見人や相続手続き、遺言作成等をお引き受けしております。

ここでは、関連するトピックを取り上げ、当事務所の業務内容をご紹介してまいります。

入院時の延命措置の同意、拒否は誰ができますか?

病院で手術や延命措置など、各種医療行為を受ける場合には、必ず「本人の同意」が必要になります。

例えば入院したとき、手術を受ける本人が、手術の同意書にサインするよう求められます。これは、若くても、高齢者でも同じです。あくまで、本人にしか同意する権限はありません。

では、若くても、高齢者でも、本人が同意書にサインできない場合は、誰が同意するのでしょうか。

まず「本人が同意できない場合」とは、意識がない場合や、認知症等で意思疎通ができない場合が挙げられます。

このような場合でも、同意を確認する相手はあくまで本人ということになります。

ポイントは「誰に同意を確認するのか」ではなく、「意識がない相手の意思を、どのように確認するのか」です。

本人の意思を確認する方法は、下記のものが挙げられます。

①同居親族や世話をしていた知人からの情報

お元気な時のご本人の意思を把握している人物からの情報、ということになります。

具体的には、ご本人がどのような考えを持っていたか、実際に本人と近い関係にある方からお話を伺うことになります。戸籍上の親族であっても、疎遠であれば情報源とはならないので、親族ではなく近しい知人の方が情報源となることもあるでしょう。

しかし、こうした関係にある方がいらっしゃらない方や、親族や知人とはそうしたお話をしづらいという方も少なくありません。

そうした方には、尊厳死宣言書を書いておくという方法があります。

②尊厳死宣言書

「尊厳死宣言書」とは延命治療を拒否し「人間としての尊厳を保ちながら死にたい」という意思表示をする文書で、苦痛を和らげる最低限の治療以外の措置をしないように希望するものです。

自筆で書いたメモを保管していらっしゃる方もいらっしゃいますが、意識がない場合に活用されるものなので、本当にご本人が書いたものなのか、確認のしようがありません。

そのため、公正証書で作成する方が望ましいでしょう。公正証書は、公証人がご本人の意思を確認して作成する公文書です。病院によっては、公正証書で作成した尊厳死宣言書しか対応しない病院もあります。

ただ、意識がないときに、どうやってこの尊厳死宣言公正証書を病院に提示すれば良いのでしょうか?

弊社ではお客様から尊厳死宣言公正証書をお預かりし、緊急連絡先として病院からご連絡を受けた際に、これをお客様に代わってお渡ししております。

尊厳死宣言書を作るタイミング

尊厳死宣言書は、ご本人に判断能力が無くなる前でなければ、原則作成できません。「絶対にできない」わけではありませんが、できる場合にも手続きが複雑になるため、判断能力があるうちに作成することをおすすめします。

例えば、介護施設に入居する時や、病院に入院した時が、尊厳死宣言書の作成を検討する良い機会です。ただし、周囲の方から勧める場合、「尊厳死宣言書」の作成だけを勧めるのは話題として話しづらいかもしれません。

そんな時は、緊急連絡先をどうしたら良いかという話題からお話を進めると、お話しやすいかもしれません。

弊社では、緊急連絡先をお願いできる人がいない方の緊急連絡先をお引き受けしております。

■尊厳死宣言公正証書について、より詳しくお知りになりたい方は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください(雛形等も確認できます)
https://www.k-kosho.jp/b2.html

このような方はご相談ください。

親族に成年後見制度の利用を促したい
任意後見契約を利用したい
介護の負担を軽減したい
遺言を作成したい
相続手続きを依頼したい

初回相談30分無料
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※出張相談は、相談無料券またはチラシをお持ちの方・福祉関係者からのご相談は初回出張料無料です。
※ご本人以外からのご相談も対応いたします。

法テラスの認知機能低下高齢者等の法律相談支援対応の司法書士事務所です。

法テラスの認知機能低下高齢者等(特定援助対象者)の法律相談支援をご存知ですか?

認知症などの影響で、ご本人が自分で法律相談を申し込むことが難しい・・・というケースもあるでしょう。

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