【2026年2月施行】新制度「所有不動産記録証明制度」とは?

【2026年2月施行】新制度「所有不動産記録証明制度」とは?

2026年2月2日から、**「所有不動産記録証明制度」**という新しい仕組みがスタートしました。これは、これまでの不動産調査の仕組みを大きく変える制度です。

(法務省|所有不動産記録証明制度について)


この制度は何をするもの?

簡単に言うと、

特定の人が日本全国で所有している不動産を一覧で証明できるようにする制度 です。

今までは、誰かが所有している不動産を調べるには…

  • 固定資産税の納税通知書を探す
  • 市区町村ごとに「名寄帳」を請求する
  • 各地の法務局で登記簿を個別に取得する

…といったように、調べる地域ごとに手続きや役所に足を運ぶ必要があり、とても手間がかかっていました。

この新制度では、法務局が登記記録を基に全国の不動産を一括調査し、**所有不動産の一覧(所有不動産記録証明書)**として発行してくれます。


誰が請求できるの?

この制度で証明書を請求できるのは次の方々です:

  1. 本人(登記簿上の所有者)
  2. 相続人などの承継人
  3. 上記の代理人(委任状が必要)

※ プライバシー保護の観点から、請求できる範囲は限定されています。


制度のスタートと背景

この制度は法務省が制定したもので、不動産登記法の改正に基づき創設されました。2026年(令和8年)2月2日から全国で運用が始まります。

なぜ新制度ができたのか?

大きな背景は以下の通りです:

  • 相続登記の義務化(2024年4月から開始)により、相続財産の中にある不動産を正確に把握する必要性が高まったこと。
  • これまでの調査方法では、故人が所有していた不動産が漏れてしまうリスクがあったこと。

なぜ画期的なのか?

この制度が今までと違うのは、

「全国の不動産を一括で調査できること」

「 法務局が登記記録を基に正確な一覧証明を発行すること」

という点です。これによって、手続きの負担が大幅に減り、手間・ミス・漏れが軽減されます。


・具体的な活用シーン

相続手続きの負担軽減

相続登記では、「故人がどこにどんな不動産を持っていたのか」を正確に把握することが重要ですが、従来は以下のような調査が必要でした:

  • 固定資産税通知書の探索
  • 過去の郵便物や権利書のチェック
  • 名寄帳(各市区町村)の請求

これらが、新制度によってほぼ不要になります。


⚠️注意点・ポイント

新制度は便利な制度ですが、次のような点にも注意が必要です:

記載されるのは「登記簿に記録されている不動産」の情報のみ。

(登記されていない物件は対象外です)

氏名・住所が登記簿と一致していない場合、リストに載らない可能性あり(例:旧姓・旧住所のまま記録されている場合など)


まとめ

2026年2月から始まる「所有不動産記録証明制度」は、

☑︎全国の不動産を一括で調査できる

☑︎ 相続や遺産調査が圧倒的に楽になる

☑︎手続きのミスや見落としを防止できる

という点で、不動産や相続に関わる人にとって重要な制度です。

今後の相続手続きや不動産管理において、ぜひこの制度をうまく活用してください。

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